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レーシックを受けると確定申告の医療費控除が可能なの?

確定申告書

医師レーシックでは確定申告の医療費控除が可能かどうか知りたがっている方は多いです。

視力が低いと言うのは、病気とは違います。視力が低くても眼鏡やコンタクトレンズを着ければ、基本的に生活に支障が出ることはありません。

ですから、イメージ的に確定申告の医療費控除の対象にならないように思ってしまう方も多いでしょう。

しかし、レーシック手術と言うのは眼の機能を医学的な方法で回復させる手術です。もちろんレーシック手術を受けるには医師の診断が必要になります。

つまり、レーシック手術に関わる費用というのは、治療の対価ですから医療費控除の対象になります。

医療費控除と言うのは、1月から12月までの間に、本人、またはその家族のために医療費を10万円以上使うと還付金がもらえるシステムです。

この医療費は、治療に関わることから、ドラッグストアなどで購入した風邪薬、通院にかかる交通費なども対象となります。

その中にレーシック手術代金や治療費、薬の費用、眼科医までの交通費を含めることが出来るということです。

医療費控除を受けるには?

医療費控除を受けるには、まず医療費控除額を計算しましょう。医療費の総額から医療費基準額(10万円)を引いた額が医療費控除額となります。

例えばレーシック手術に関わった総額が30万円だとしたら10万円を引いた20万円が医療控除額となります。

還付金を受け取るには、手術を受けた翌年の3月15日までに確定申告で申告する必要があります。提出する書類は下記の通りです。

※提出する書類
医療費の領収書
医療費の明細書
確定申告書

申告は、郵送でも行うことが出来ますが、より正確にするなら税務署の窓口で直接行うといいでしょう。